2019年4月28日日曜日

日立製作所、無期転換ルール適用申し入れの契約社員に解雇通告(TBS系(JNN))

日立製作所、無期転換ルール適用申し入れの契約社員に解雇通告(TBS系(JNN))

 

2019年4月14日日曜日

2019年3月25日月曜日

3月25日 日立リストラかながわ対策会議が33回目の宣伝行動

日立リストラかながわ対策会議は、3月25日に横浜市戸塚区にある日立製作所横浜事業所前、横浜ビジネスパーク(YBP)および、日立ICTビジネスサービス(日立BS)本社前、3月20日にUMCH秦野拠点(旧日立製作所神奈川事業所)と33回目の宣伝行動をおこないました。

今回の33号ビラでは、日立製作所横浜事業所横浜研究所において、契約が6年目に入り、「無期転換雇用申し込み」を行った契約社員に、次年度の契約を「不更新条項」に署名・捺印させるなどの姑息な手段で「無期転換雇用」者の権利を奪ってきました。
日本共産党のはたの君枝議員は、2月27日衆議院予算委員会で「契約社員に無期転換ルール」違反を取り上げ、経済産業省の世耕国務大臣から次のような答弁を引き出しました。
『安倍政権では働き方改革、あるいは労働環境の改善に向けた取り組みというのを非常に重要な政策として積極的に行ってきています。こうした取り組みを進めていく上でも労働問題を含めた法令順守、コンプライアンスは、経団連会長を出している企業であるかどうかにかかわらず、企業活動の大前提だ』

 政府も警告を発しているこのとんでもない解雇を、日立は今すぐ撤回し、「無期転換ルール」申し込み社員の雇用を継続して契約すべきです。


 このような契約社員の解雇が罷り通ってしまえば、電機大手企業はすべて日立に倣って「法」を守らない方向へ進むでしょう。経団連の会長を務める日立出身の中西会長のお膝元で「日立経営企業理念」にも反するこのようなことがあってはならないことです。

 また、日立製作所社員(所員)のまま、定年後の雇用延長(再雇用)を現状のままで実現させたお話です。
 日立社員(所員)の田中さんは、今年3月末で定年退職になります。
 定年1年前に定年後の雇用延長について面談した時に、「日立製作所で雇用延長して週5日働きたい」と伝えました。
 会社は定年3ヶ月前になっても雇用延長に関する話しはありませんでした。
 神奈川労働局職業安定課への救済申し立てをしたところ、神奈川労働局から連絡があり、2月19日に会社に要請・助言した事を報告されました。
 その結果、2月20日に面談があり、シニア社員労働契約書が提示されました。
 労働契約書の内容は、所属は現状維持のまま週5日勤務で、業務内容・就業時間も現状のままです。賃金は現在の月収の50%減額です。
 結論としては、日立は神奈川労働局から助言を受けないと、働く者の要望は聞かなということになると思います。

管理職の方、非正規社員の方、既存の組合で解決しない問題など抱えた方等、どなたでも加入できます。組合員が増えれば、出来ることも多くなります。

 是非電機・情報ユニオンへの加入をご検討ください。

 一人で悩まず、日立リストラかながわ対策会議の相談窓口に連絡をして下さい。
 また、日立リストラかながわ対策会議のHPから、ご意見もお寄せください!

日立かながわリストラ対策会議33号ビラ『日立は契約社員の無期転換雇用申込に応えよ!』



2019年2月18日月曜日

日立かながわリストラ対策会議32号ビラ『日立、UMCHは「高齢者雇用安定法」に基づく雇用延長を示せ!』



2月18日 日立リストラかながわ対策会議が32回目の宣伝行動

日立リストラかながわ対策会議は、2月18日に横浜市戸塚区にある日立製作所横浜事業所前、横浜ビジネスパーク(YBP)および、日立ICTビジネスサービス(日立BS)本社前、UMCH秦野拠点(旧日立製作所神奈川事業所)で32回目の宣伝行動をおこないました。

 今回の32号ビラでは、年金支給の65歳までの繰り上げにともない、厚労省は「高年齢者雇用安定法」に基づき勤務状況の著しい不良など解雇事由に相当するようなことがなければ希望するすべての従業員に継続して雇用を確保する必要があることを企業に課しています。
 しかし、UMCHでは、定年を2019年1月末に迎えたUMCH若山さんの場合も当初週2~3日程度になるとの話でしたが、電機・情報ユニオンからのフルタイムでの雇用延長は企業の責任との追及に週5日の条件を提示してきました。
 しかし、1日の労働時間が6時間であることに加え、月額12万円ほどの賃金ではとても安定した生活には程遠いものがあり、一旦はシニア社員契約を結んだものの会社に異議留保の申し立てを行い、引き続きUMCHに週8時間労働と、時間割賃金の増額を要求して行きます。
 また、日立製作所横浜事業所横浜研究所において、契約が6年目に入り、「無期転換雇用申し込み」を行った契約社員に、本年3月末で契約打切りを2018年度契約時に明記させた「不更新条項」により迫りました。契約社員は、神奈川労働局に「無期転換ルール」の正確な判断を求め、個別紛争相談を持ち込み、受理されました。
神奈川労働局は翌日会社に対し、「無期転換ルール」に従い、正しい対応をするよう助言指導をしました。

無期転換ルールハンドブック

 管理職の方、非正規社員の方、既存の組合で解決しない問題など抱えた方等、どなたでも加入できます。組合員が増えれば、出来ることも多くなります。

 是非電機・情報ユニオンへの加入をご検討ください。

 一人で悩まず、日立リストラかながわ対策会議の相談窓口に連絡をして下さい。
 また、日立リストラかながわ対策会議のHPから、ご意見もお寄せください!